わたしに出来ること
3大規範としての
・日本国憲法
・ソーシャルワークのグローバル定義
・社会福祉士の倫理綱領
に背くことなく、バイステックの7原則を参照し、ソーシャルワークの「知識」「技術」「価値」を重んじるプロフェッショナルとして、任務にあたります。
一般に、社会福祉士は施設等に勤務する組織人であることがほとんどですが、法務系のライセンスをあわせ持つわたしは自立しているので、何らのジレンマに陥ることなく、クライアントの支援に挑みます。
「伴走的支援」という言葉がありますが、走れる人ばかりではありませんし、ときには引いたり押したりしなければならないこともあるでしょう。対人援助は、形式的、表面的、画一的なものであってはなりません。
要介護5の老母を、長く自宅で支えてもいますが、自分以外の他者に関わることは、「他人ごと」をどこまで「自分ごと」にできるかということが問われ続ける試練です。
わたしの学びや経験を十分に活用してもらい、それが誰かの扶けにつながれば、そんな嬉しいことはありません。
2026.10.08記